大判例

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横浜地方裁判所 昭和53年(わ)383号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、三〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、横浜市緑区中山町二五〇番地に「近藤病院」を設け産婦人科医業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療等の収入の一部を除外して架空名義の定期預金・貸付信託をするなどの方法により所得を秘匿し、

第一 昭和四九年分の実際の所得金額が五八、九〇二、九二八円あったのにかかわらず、同五〇年三月一五日横浜市神奈川区栄町二丁目七番地所在の所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二〇、二〇六、七四五円で、これに対する所得税額が五、七二二、九〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二九、三七八、七〇〇円と右申告税額との差額二三、六五五、八〇〇円を免れ

第二 同五〇年分の実際の所得金額が六四、八二〇、一二九円あったのにかかわらず、同五一年三月一二日前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二〇、五一五、四四九円で、これに対する所得税額が五、四九〇、五〇〇円である旨の虚偽の事実を記載した所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額三二、九〇四、七〇〇円と右申告税額との差額二七、四一四、二〇〇円を免れ

たものである。

(法令の適用)

所得税法第二三八条

刑法第二五条第一項第一号、第一八条

裁判所書記官 落合清

(裁判官 宗哲朗)

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